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trust 海野宿トラストについて

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海野宿および周辺のイベント

海野宿トラストについてtrust

「NPO法人海野宿トラスト」は、長野県の承認を受け平成30年2月に設立しました。

この法人は、地域住民及び訪れる人のため、東御市が策定した「海野宿伝統的建造物群保存地区保存計画」や「東御市観光ビジョン」及び本海野区海野宿保存会が策定した「海野宿ビジョン」の実現のため、海野宿のまちづくりに関する事業を行い地域の活性化に寄付することを目的とする。
※トラストとは、信頼・信用・保護・責任・委託を設けるという意味です。

事業報告

  • 第9回 海野宿ひな祭り 2024年4月17日

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    今年も3月に海野宿ひな祭りを開催しました。 今年はイベントデーはお天気も良く、大勢の方々にお越しいただきました。

  • 「天空の芸術祭2023」 2023年11月19日

    今年も東京芸術大学学生さんの作品による「天空の芸術祭」が開催されました。 宿場内各所に幾多の作品が展示されました。 海野宿資料館内にも作品が展示されました。

  • 第8回 海野宿ひな祭り 2023年3月26日

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    3月1日より、雛人形の展示が始まり、26日(日)はイベントデーということで、一日各種催し物が行われました。

  • 「春らんまん祭り」開催しました 2022年4月11日

    ひな人形を飾りライトアップをしました。海野宿橋と第一駐車場の復旧記念で、ひな祭りとさくら祭りを連結して、春らんまん祭りとして開催しました。

  • 令和3年度の海野宿ひな祭りは、コロナ禍のため通常開催ができませんでした。 2021年4月6日

    従来のひな祭りは開催できず、東御清翔高校生徒さん作による、ひな人形を使った竹取物語が公開されました。

  • 第6回 海野宿ひな祭り 2020年4月6日

    第6回 海野宿ひな祭りは、令和2年3月に開催されました。

  • 第4回海野宿にぎわい夏祭り 2019年9月13日

    第4回海野宿にぎわい夏祭りが8月31日㈰行われました。

  • 第5回ひな祭り 2019年3月3日

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    第5回北国街道海野宿ひな祭りを下記日程で開催しました。 【開催期間】平成31年3月3日(日)〜3月24日(日)

団体情報

名称 特定非営利活動法人海野宿トラスト
代表 宮下 知茂

定款

第1章 総 則

(名称)

第1条
この法人は、特定非営利活動法人海野宿トラストという。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を長野県東御市本海野に置く。

第2章 目的及び事業

(名称)

第3条
この法人は、地域住民及び訪れる人のため、東御市が策定した「海野宿伝統的建造物群保存地区保存計画」や「東御市観光ビジョン」及び本海野区海野宿保存会が策定した「海野宿ビジョン」の実現のため、海野宿のまちづくりに関する事業を行い地域の活性化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条
この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  1. まちづくりの推進を図る活動
  2. 観光の振興を図る活動
  3. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  4. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条
1 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 特定非営利活動に係る事業
    1. 海野宿の歴史文化の継承と新たな文化の創造事業
    2. 海野宿活性化のための提案事業
    3. 海野宿の観光施設管理および環境整備事業
    4. 観光に関わる事業
    5. 海野宿の保存に関わる事業
    6. まちづくりのネットワークと情報の発信事業
  2. その他の事業
    1. まちづくりコンサルタント事業
    2. 物品の販売事業
    3. 商標登録に関する事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条
1 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

(退会)

第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. この定款等に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第12条
1 この法人に次の役員を置く。
  1. 理事 5人以上10人以内
  2. 監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、5人以内を専門担当理事、1人を会計担当理事、1人を事務局長とする。

(選任等)

第13条
1 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長、専門担当理事、会計担当理事、事務局長は、理事の互選とする。専門担当理事は、他の理事を兼ねることが出来る。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条
1 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専門担当理事は、保存部・観光部・企画部・情報部の各専門を担当する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. この法人の財産の状況を監査すること。
  3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条
1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第19条
1 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長は、理事の互選による。
3 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第20条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条
総会は、正会員をもって構成する。

第22条
総会は、以下の事項について議決する。
  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び活動予算並びにその変更
  5. 事業報告及び活動決算
  6. 役員の職務及び報酬
  7. 入会金及び会費の額
  8. その他運営に関する重要事項

第23条
1 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第24条
1 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会日の10日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第26条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条
1 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面、又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第28条
1 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29条
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は、電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  2. 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  3. 総会の決議があったものとみなされた日
  4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)

第30条
理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  4. 事務局の組織及び運営
  5. 役員の解任に関する事項
  6. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条
1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第35条
1 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36条
1 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37条
1 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立の時の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収益
  5. 事業に伴う収益
  6. その他の収益

(資産の区分)

第39条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第40条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第42条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第43条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条
1 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第45条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条
1 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第47条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第48条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

第50条
1 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産手続き開始の決定
  6. 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条
この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散に係る総会で決定した地方公共団体に譲渡するものとする。

(合併)

第51条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第53条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第54条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長
宮下 知茂
副理事長
橋本 俊彦
理事
関 理
大矢場 史
関 央幸
小野 高男
茂木 裕之
日向 俊雄
宮坂 雅彦
小林 美和
監事
高橋 信也
小林 祐美子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成31年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  1. 正会員入会金  3,000円
    正会員会費   6,000円(1年間分)
  2. 個人賛助会員会費 1口 3,000円(1年間分)
    団体賛助会員会費 1口 6,000円(1年間分)
附 則
この定款は、平成30年2月5日から施行する。

会員募集

海野宿は、昭和62年に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されました。30年以上が経過した今、保存家屋の維持・管理や活用の困難さ、空き家の増加、希薄になった保存意識等、世代が変わる中課題が山積みの状況です。
また、役員任意が2年の保存会の組織では、十分な時間的余裕がなく、責任を持って課題解決に取り組み続けることは不可能です。
これらの課題を取り組んでいくには、継続性と責任性がある組織が必要であり、保存会執行部を中心に「NPO法人海野宿トラスト」が平成30年2月、長野県の承認を受け設立しました。
NPO法人は、会費・寄付金・委託料・補助金などで運営されます。
つきましては、NPO法人の会員を下記により募集を行いますので、入会を希望される方はご連絡をお願いします。

会費

正会員
入会金 3,000円 年会費 6,000円
賛助会員年間
個人1口 3,000円 事業者1口 6,000円 団体1口 30,000円